偽医療の実態
大変なことが起こっているんですね。気をつけていきたいと思います。
医師を偽る者による偽医療
医師を偽る者による偽医療とは、医師免許を持たない偽医師による、一見通常の診療行為に見えるもののことである。医師法(昭和23年法律201号)の第17条には、(医師免許を有する)「医師でなければ、医業をなしてはならない。」と定められており、懲役刑にもなる犯罪である。医師免許と、医学博士号とは別の資格であり、たとえ有名大学の医学博士号を取得していても、医師免許を持たなければ診療行為を行うことはできない。しかし、この点を理解していない患者は「医師免許を持たない医学博士」による診療を受けてしまう。
科学技術が発達した現代においても、一見科学的にみえる言説によって、だまされる患者は多い。疾患に対する診断方法、治療方針の決定方法を基礎理論から理解している患者は少なく、医療行為は、一般人にとっては理解が難しい事項も含まれるようになってきている。偽医師として必要な技術は、患者を信用させ、上手にだます事である。このため、医師免許を有する正規の医師よりも患者の評判が良いことがある。
医師による偽医療
医師による偽医療とは、医学的正当性を無視した医師による行為である。これには、患者に役立つ目的なしに治療を行ったり、患者の同意なしに治療を行うことが該当する。医師が、安易に医療費を得るために行われることが多い。
以上に該当する偽医療として、場合によっては自由診療、保険外治療などと呼ばれる健康保険にない治療があげられることがある。しかしこれは、保険給付を受けられないだけで、ただちにそれが偽医療とされるわけではない。しかし、その中で、患者に意味がない治療や患者の意思を無視した治療は、偽医療とされる。これは、健康保険にある治療でも同様である。
なお、単に治療効果がないことを知りながら、そのむねを患者に説明せずに行う治療行為を偽医療と考えることもできるが、治療法が確立されていない疾患に対する姑息的治療を偽医療と呼ぶかは意見が分かれている。
世間に広く知れ渡っている医学的俗説の中には、医学的な正当性がないにも拘らず、(一般の人ばかりでなく)それを信じている医師が多いものもあるため、不適切な医療行為の原因になる恐れが指摘されている
引用『ウィキペディア(Wikipedia)』
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